新潟マンモグラフィ研究会 規約
第1章 総 則
第1条 本会は『新潟マンモグラフィ研究会』と称する。
第2条 本会の事務局は、新潟県立がんセンター新潟病院内におく。
但し、代表が必要と判断した場合はこの限りではない。
第2章
目 的
第3条 マンモグラフィ受診者の利益の向上および不利益改善のため、研究会での
交流を通じ、検査に必要な知識や技術を身につけるとともに、精度の高い
画像提供と診断支援を目指すことを目的とする。
第3章 会 員
第4条 本会への参加は原則としてその資格に制限をもうけない。
第4章 活 動
第5条 本会は目的達成のため以下の活動を行う。
1.年1回以上、研修会を開催する。
2.目的達成のために必要な学習会を開催する。
第5章 運 営
第6条 本会に以下の役員を置く
代表世話人 1 名
副代表世話人 若干名
世話人 若干名
会計 1 名
監査 1 名
世話人は世話人会にて決定し、任期を定めない。
第7条 研修会の内容については、原則として世話人が企画し、
世話人会にて決定する。
第6章 会 費
第8条 研修会の開催に際し、参加費を徴収し、会の運営に充当する。
参加費の額は世話人会にて決定する。
第7章 会 計
第9条 本会の経費は原則として参加費及び一般社団法人新潟県診療放射線技師会
よりの補助をもって充てる。
第10条 会計報告は毎年1回行うものとし、会計監査を受けた後、世話人会の
承認を得る。
第8章 細 則
第11条 本会の規約は、世話人会において変更することができる。
第12条 この規約は、2011年 4月 1日より施行する。
2015年 7月 1日 改定
2016年 5月 1日 改定